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小麦ママ

2004年8月11日生まれの♀、通称「ムギ」です。とーさん、かーさんと一緒に9階のマンション暮らしです。ヨロシクね

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鑑札と狂犬病予防法
1136438340801291.jpg前々から迷子札を着けようと探していてやっと某ホームセンターでみつけました。鑑札を入れるようになっているものです。
さっそくハーネスに着けてみたのがこんな感じです。
ちなみに下の方に写っているのは私の足・・・(^^;


1136438353253990.jpg なぜに足かというとこういう感じで座っているから。
ヒート中の小麦さん。元気がいい日とそうでない日があるらしく今日はちょっぴり元気がなかったんですが、散歩途中でなんだかプルプル振るえはじめました。こういう時はいつも私の足の間に逃げ込んでくるのでこんな写真になってしまいました。
後ろから見たら私のおしりから尻尾がはえてるようにみえるかも(−−)

さて、今日はちょっと真面目モードで一つ。
今回も思ったんですが鑑札ってなんであんなにでかいんでしょう。しかももしかして都道府県によって大きさも違うのか?と思ってしまったのが鑑札入れに入らない!!手に跡がつくぐらい無理やり入れました(−−;
ところで皆さん。犬を飼うときに登録をされましたよね?で、鑑札を着けていなければ罰則があるってご存知でしたか?ちゃんと法律があって20万以下の罰金とはっきり記載されているのです。
ならばこんな大型犬の首輪にしかつけれないような鑑札をやめて超小型犬でも邪魔にならないような鑑札にしてもらいたいものです。法律は制定しておいて市場調査をしない。ほんとに行政って怠慢ですよね。
下記に抜粋してみました。
目に留まった方はぜひ見てみてくださいね。(登録)第4条 犬の所有者は、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合にあつては、生後90日を経過した日)から30日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する市町村長(特別区にあつては、区長。以下同じ。)に犬の登録を申請しなければならない。ただし、この条の規定により登録を受けた犬については、この限りでない。

3 犬の所有者は、前項の鑑札をその犬に着けておかなければならない。

(予防注射)第5条 犬の所有者(所有者以外の者が管理する場合には、その者。以下同じ。)は、その犬について、厚生労働省令の定めるところにより、狂犬病の予防注射を毎年1回受けさせなければならない。

3 犬の所有者は、前項の注射済票をその犬に着けておかなければならない。

(抑留)第6条 予防員は、第4条に規定する登録を受けず、若しくは鑑札を着けず、又は第5条に規定する予防注射を受けず、若しくは注射済票を着けていない犬があると認めたときは、これを抑留しなければならない。

第27条 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
1.第4条の規定に違反して犬(第2条第2項の規定により準用した場合における動物を含む。以下この条において同じ。)の登録の申請をせず、鑑札を犬に着けず、又は届出をしなかつた者
2.第5条の規定に違反して犬に予防注射を受けさせず、又は注射済票を着けなかつた者

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