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「迷い犬」を見つけたり探されたことがある方は知っているかもしれませんが、今までは犬も警察に連絡すれば2週間は飼い主を探す猶予がありました。しかし今回改正されようとしている法律では犬は即保健所の管轄行きとなります。そうすると「狂犬病予防法」により最低3日で殺処分してもよいことになってしまうのです。 「日本にアニマルポリスを!」と活動されているKanakoさんがつい先日この件に関して議員さんと面会することができました。しかし、飼い主である私たちが動かなければ審議も十分なされないまま成立してしまいます。 下記内容を読んでみてください。
『現在、国会では「遺失物法」の改正案がまさに審議されようとしています。 この改正案では、今後「遺失物法」では、動物は取り扱わないこととなります。 実は、この日本では、命を「物扱い」するほう「遺失物法」のほうが「命あるもの」として「生命尊重」を謳う「動物愛護法」よりも命を救ってきた、という矛盾した実態があります。
最低でも2週間の保管期間で対処してきた大阪府警察では、70パーセントを超える返還率でした。 これは「遺失物法」の適用を受けていたからです。
しかし、最低3日間の命の保障しかない保健所やセンターからの返還率の平均は、15パーセントとも言われています。 これは、「狂犬病予防法」を法的根拠にしているからです。 いかに、保護期間の延長・保護施設の充実が重要かがわかります。 迷子の動物がどこに届けられたかにより、適用される法律が違い、その命の保証期間が大きく違う、という実態が長く続いてきたわけです。
命を「物扱い」する「遺失物法」のほうが「命あるもの」として「生命尊重」を謳う「動物愛護法」よりも命を救ってきた、というような、「動物愛護」の言葉が泣くような、情けない「動物愛護法」を本当の意味で命を救う法律に高めていただきたいと思います。 また、この国の動物行政の根っこに据えられてきて、未だに大きな影響力を持つ「狂犬病予防法」による公示期間の規定は、今こそ「動物愛護法」の精神に昇華させ、「生命尊重」のために延長すべきです!! もしくは、「狂犬病予防法」は、もう「予防注射」の義務を謡うことだけに専念し、「逸走動物」「所有者不明の動物」の扱い方の規定は削除し、「動物の愛護及び管理法」に統一し、動物愛護の観点からの法改正をすべきです。 「収容施設」も、「保護施設」へと改善すべきです!!
5月23日、第1国会議員会館にて、自民党衆議院議員 戸井田とおる代議士に面会をしていただくことができました! 「遺失物法」の改正において、懸念される事項をご説明さしあげ、改正によって、保護日数が減り、殺処分が増加することにならないよう、「遺失物法」から動物の適用を除外するならば、関連法規の見直しと、保護施設の充実という受け皿を整え、無事に飼い主の元へ犬が戻れるように「返還率」が下がることのないように・・・。 更には、警察が所有者不明の動物の保護はしないことにより「動物遺棄」の犯罪取り締まりが、ますますないがしろにされることのないようになんとか、国会の質疑でも問題に取り上げてくださるようにお願いをしてきました。 あとは、皆さんの後押しの声の多さにかかっております!! どうぞ、せっかくの面会が意味のないことになりませんよう、多くの、多くの国民が殺処分の増加を懸念していること、迷子の犬は、必ず飼い主の元に戻ることができ、遺棄犯罪は、必ず警察が捜査し犯人を検挙し、罰金を支払わせてほしいと願っていること、関連法規である「狂犬病予防法」「動物愛護法」の見直しを願っていることが伝わりますよう、皆様も、戸井田議員に「声」を届けてください!! http://www.toidatoru.com/contact/ ここのメールフォームから、ぜひ遺失物法改正によって、動物たちの殺処分が増えることのないように、お願いしてください!!!』
また、同時に狂犬病予防の改正を求める署名活動もされています。こちらのサイトもぜひ読んでみてください。
宜しくお願いします!! |
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