May, 2007
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PROFILE
小麦ママ

小麦:2004年8月11日生まれの♀、通称「ムギ」です。とーさん、かーさんと一緒にマンションの9階で暮らしています。とってもビビリンです。

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動物愛護管理法の改正を!署名にご協力ください
〜動物愛護管理法の改正を!〜動物虐待への対策強化を求める請願:署名開始1176089884568841.gif
第一次締切日が決定しました! 
2007年9月1日締め切り です。

地球生物会議ALIVE版特設サイトへはこちらから
「日本にアニマルポリスを誕生させよう!」版特設サイトへはこちらから
初めてご覧になる方はぜひ<続き>からワンポイント集をご覧ください。

ワンポイントその1
この署名活動は「動物虐待への対策強化を求める署名・実行委員会」と共に開始しました。こちらは地球生物会議ALIVEさんが主体となっています。
アニポリサイトには動物たちの現状が取り纏められています。
報道にはされていなかった虐待もたくさんありました。
ぜひ隅々まで見ていただければ・・・と思います。


ワンポイントその2
今回の請願内容は最終目標ではありません。まだほんの入り口です。
理想の最終目標を掲げても業界や色々なところからの「反発」で「骨抜き」な法律となり実際に力がない法律ではただの「お飾り」です。
(今は正にそうですが)
とにかく「最低限」の部分から改善し足元を固めながら改善していかなくてはいけません。
また国民の意識からも変わっていかなくては維持されないことでもあります。
これは一足飛びに成し得ることではなく、時間がかかることです。


ワンポイントその3
4月12日に大阪の寝屋川市で「矢が刺さった猫」が見つかり保護されたそうです。餌を入れた捕獲カゴに入った時には矢が自然に抜けていたそうですが、それでも刺さっていたことには変わりありません・・・。
こういった動物虐待は報道されないだけでずっと起こってきました。また昨年法改正もされたというのに一向に改善にも向かっていません。
現在の法律が全く機能していない・・・ということです。
ぜひ今までの事件にも目を通してください。そして本当に機能する法律への改正に声をあげてくださいますようお願い致します。


ワンポイントその4
4月10日衆議院環境委員会で松野頼久議員が犬猫の殺処分に関する質疑をしてくださいました。
その中で現状の法律上の矛盾を明白に各省庁が認めている部分があります。また法律上の「処分」とは「殺処分だけにあらず」とも・・・
画期的な内容の質疑となっています。この内容を活字にしてくださった方がいらっしゃいます。
こちらで読めますのでぜひ目を通してみてください。
尚、紹介記事は全文・一部共に転載・コピーは不可です。


ワンポイントその5
この署名を提出する先は見ていただくと分る通り「衆議院・参議院 各議長」に宛てています。
その為今現在は「締切日未定」となっていますが「急遽決定し提出」という可能性もありますのでご了承ください。(5月7日付け訂正)第一次締切日は9月1日です。
勿論、「締切日決定」を待たずに送付することもOKです。
また、ALIVEさんのサイトでも署名に関する注意書きがありますが、
・署名は自筆(オリジナル)が原則です。(FAX送付されたものやコピーした署名は受理されません)
・日本国内に在住されている方が対象です。国籍は問いませんが、海外在住の方のものは受理されません。
・同じ世帯の方であっても住所は省略せずにご記入ください。(「同上」「〃」はご遠慮ください)

尚、署名の取り纏めはALIVEさん、アニポリさんの両方で受け付けておられます。

最初にも書きましたが、「傍観」では何も変わりません・・・。
そして「愚痴」や「不満」をネットに書き込むだけなのも「傍観」と同様の扱いとされてしまいます。
どうか「不満・異議」の意思を「行動」で表してください。お願い致します。


ビッグニュースが入ってきました。
2007年5月1日付けで各都道府県、政令市特別区衛生主管部(局)長宛に厚生労働省健康局結核感染症課長から『狂犬病予防法に基づく抑留業務等について』という告示が出されたというものです。
以前、こちらでも松野議員が環境委員会で質疑をしてくださったことをご報告させてもらいましたが、それに対するものです。
詳細はこちらをご覧ください。
「日本にアニマルポリスを誕生させよう!」の管理人kanakoさんが纏めてくださっています。
ページの最後には出された告示内容も記載されています。ぜひ読んでみてください。
(尚、記事の無断転載・コピーは禁じられています。ご了承ください)

告示内容の一部をお知らせさせてもらいますね。
*生後90日以内の犬にあって法第6条の抑留の対象とならないということ。
(第6条とは・・予防員は、第四条に規定する登録を受けず、若しくは鑑札を着けず、又は第五条に規定する予防注射を受けず、若しくは注射済票を着けていない犬があると認めたときは、これを抑留しなければならない)

*抑留犬の処分の方法は殺処分に限るものではなく、更に生存の機会を与えるために飼養を延長することを否定するものではないと明言されていること。

どうですか!!
現在の保健所や愛護センターでの抑留及び公示後の犬の扱いに関して国の見解を示したものとなっています。
これで「法律により」と3日という短い公示期間の後「殺処分」へと踏み切っていた自治体は「自分たちの判断」で譲渡への道を切り開き処分数を減らすことが求められることとなりました。
今までのことを思うととても重要で大きな一歩前進と言えると思います。

しかし、これだけで全てが解決するわけではありません。
施設が老朽化し、また長期抑留する場所がないところはたくさんあります。
そして最も重要な「飼い主の持ち込み」という部分を防ぐために安易な飼育という大元を絶たねばならないということもあります。
でも・・垂れ流しの蛇口の1つを閉めることが出来るかもしれない・・。
そして新たな1歩を踏み出すことで全ての蛇口を閉め、延々と垂れ流しの後始末をしてきた部分をも改善することが可能だと思っています。

*途中編集の可能性があるためコメント・トラックバックは未許可となっております。ご了承ください。