どおですか、この楽しそうなベストショット。楽しさが伝わるかな。
6月1日より法改正の施行があります。知らない方は少しですが説明を
させていただきますのでご覧下さい。不足分もありますが詳しくは
動物愛護センター、動物保護指導センター等へ。
今回の法律の改正ではかなり厳しくなりました。と言っても普通かな。
他の国に比べて今までが放っておきすぎたのかもしれません。
今度からどう変わるのか・・・。
・動物取り扱い業が届出では無く、許可制に変わる。
・資格を持っている者、又は今まで届出制で半年以上の経営があった者。
・半年ごとに1種類の業務が可能。例えば1年しか今まで経営していない
方だと、繁殖で半年消費、子犬の販売で半年消費でトリミングやホテルは
出来ないので資格を必要とする。と言う事で私は10個以上の種類がOK。
・資格はJKCの資格ではなく環境省が認めた機関での資格が必要。
・一般の方の繁殖や譲渡は不可とし、必ず免許が必要となる。
・子犬の仕入れの際には相手の繁殖者も許可番号が出ていなければ
仕入れしてはならない。台帳を全ての子犬に付けて、台帳に繁殖者の
許可番号と名前を明記しておくこと。
・伝染病の生体の販売が続くと許可取り消しや停止処分となる。
・獣医師による健康診断をした上で、ショーケースやネットへ生体の
欠点、疾患、今まで病院にかかった内容を事細かく明記すること。
使用した薬剤についても新しい飼い主へ報告すること。
・大人の犬と同じようにドライフードが食べられる様になってからの販売を
行うこと。
・動物取り扱い責任者が説明と販売を行うことを心がけると共に販売する
日は必ず店内に居ること。
・販売の際にはマイクロチップや去勢、避妊を説明して勧める事。
・飼育部屋に対して30%以下の収容率の頭数であること。
・生体を転売する際には転売する本人が一度飼育すること。最低2日以上。
・ホームページやネットの生体についての詳細の指定がある。
などなどです。私どももこちらの内容に踏まえて対応させていただくべく、
6月1日より店頭販売の子犬は獣医師の健康診断書をショーケースに
添付し、明朗にさせていただきます。また、繁殖者名や子犬の詳細なども
添付させていただき購入者に対して分かりやすい対応を心がけがけます。
この上記の内容は環境省より詳細をいただき全国統一部分のみ記載
してありますが、この他に各市町村によっては許可を貰うために年間費が
徴収されるなどありますが省略させていただきます。ご了承下さい。
また、今後法にのっとった体制で営業をしてまいりますがご不満や質問が
ありましたら何なりとお気軽にお問い合わせ、お声を掛けてくださいませ。