企業等に一定の割り合いで精神障害者の雇用を義務とする障害者雇用促進法の改正案が国会に提出されます。
これまでも同法では身体障害者や知的障害者の雇用義務を定めていました。
これまでの法制に精神障害者を含めるか否かの議論が進められてきましたが、なかなか収まりどころが見つけられない困難なものでありました。
今回の法案は5年後を開始時期とすることで反対意見に配慮したものになっています。
障害者雇用促進法の理念では障害の有無で労働者を差別してはならないとしており、ここに精神障害者がこれまで含まれていなかったことが問題点として指摘されていました。
しかし現実的に企業の雇用現場において、障害者を雇用することは一定の負担が加わる面があることも事実です。
これを差別の原因とするのではなく、社会的に理解が必要だとしています。
厚生労働省が催す検討分科会では賛成論が多数を占めていたとのことですが、経営者側からは他の障害者と比較して精神障害者の雇用管理は負担の度合いが大きいとする反対意見が出ていたということです。
他のハンディキャップと同様に、障害者の症状もそれぞれの個人による差が大きいと思われます。
十分に働く能力が認められる人もいれば、そうでない人もいるでしょう。
しかし賛成する意見では例え現在の社会状況が不十分であっても障害者の社会参加を促すために義務化が必要だとする意見が出ていました。
図らずも支援体制の不備を認める形となっています。
今後法制の適用開始までに環境整備が進められていくことになると思いますが、障害者本人にとっても、ともに働く健常者にとっても働きやすい仕組みが整っていることが受け入れの前提になると思います。
そのための時間的な猶予が与えられたとして理解することで、社会全体の取り組みが進むことに期待したいと思います。
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